運営:そうま行政書士事務所 〒243-0034 神奈川県厚木市船子607-22(駐車場:あり)
受付時間
一括下請負とは、「建設業者が請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせること」をいいます。いわゆる「丸投げ」「丸投げ工事」といわれたりもします。
建設業許可を受けた建設業者は、請け負った建設工事を、どのような方法をもってするかに関わらず、一括して他人に請け負わせてはなりません(建設業法22条1項)。
また、建設業許可の有無にかかわらず、建設業を営む事業者は、建設業者からその建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負ってはなりません(建設業法22条2項)。
このように建設業法では、建設業者が建設工事を一括して請け負わせることを原則として、禁止しています。
それではなぜ、一括下請負は禁止されるのでしょうか?
そもそも建設工事の発注者は、請負契約の直接の相手方である請負人(=建設業者)の施工実績や施工能力、技術力、資力、社会的信用・評判などにもとづいて、その建設業者と請負契約を締結したにもかかわらず、一括下請負が自由に許されてしまうと発注者の信頼を裏切り、損害を与えるおそれがあります。
また、一括下請負が無条件に認められてしまうと、施工された工事に対する責任の所在が不明確になる、実際には施工能力・技術のない商業ブローカーのような建設業者の存在を許すおそれが高くなる、中間搾取(中抜き)がなされることにより建設工事の質の低下や労働条件の悪化を招くおそれが高くなります。
このような理由から、一括下請負は原則として禁止されています。
一括下請負に該当するかどうかは、元請負人がその工事に「実質的に関与している」といえるかどうかによります。
「実質的に関与する」とは、自ら施工計画を作成し、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導などをおこなうことをいいます。
元請負人が建設工事の施工についてこのような行為をおこなわなければ、建設工事の施工に「実質的に関与」したとはいえず、一括下請負に該当します。
次のような場合には、一括下請負に該当します。
民間工事については、一定の重要な建設工事を除いて、建設工事の請負人が一括下請負に付することについて発注者から書面による承諾をあらかじめ受けている場合には、一括下請負が許されます(建設業法22条第3項)。
一括下請負が許される場合については、別の記事で詳しくご説明いたします。
入札契約適正化法に規定する公共工事については、一括下請負が全面的に禁止されています(入札契約適正化法14条)
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~19:00
※土曜・日曜・祝日も対応可
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。