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こちらのページでは、神奈川県で大工工事業の建設業許可を取得するために必要な6つの要件について解説しています。
大工工事とは、
①木材の加工または取付けにより工作物を築造する工事
②工作物に木製設備を取付ける工事
です。
具体的には、次のような工事が大工工事に該当します。
大工工事業の建設業許可を受けるためには、次の6つの要件をみたす必要があります。
1、3~6の要件についてはその他の28業種と同じなので、こちらのページでは2の「専任技術者」の要件を中心にご説明しています。
1、3~6の要件の詳細については、下記ページをご参照ください。
建設業許可を受けるための1つ目の要件として、「常勤役員等の体制が一定の条件を満たし、適切な経営能力を有すること」が必要とされています(適正な経営体制)。
「適正な経営体制」とは、建設業の経営を営むためにふさわしい経営体制が確保されていることといえます。
具体的には、①建設業に関して一定の経験を有する方を、②常勤の、③役員等として配置することが必要とされています。
建設業許可を受けるための2つ目の要件として、許可を受けようとする営業所ごとに専任技術者を配置することが必要とされています。
建設工事に関する請負契約を適正に締結し、技術的に請負契約が確実に履行されるよう、一定の専門的知識を有する技術者を「専任技術者」として配置することとされています。
専任技術者となるために必要とされる専門的知識や経験などの資格は、「一般建設業許可」を受けようとする場合と、「特定建設業許可を受けようとする場合」とで異なります。
以下、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」とにわけて、ご説明いたします。
一般建設業許可を受けるために必要な専任技術者の資格として、以下の1から3のいずれかに該当することが必要となります。
3の国家資格等があれば、専任技術者の資格を証明することは1、2に比べて容易です。
まずは、大工工事業の専任技術者となるための国家資格等をもっているか確認してみましょう。
大工工事業(一般建設業許可)の専任技術者となるために必要な国家資格等は、以下のとおりです。
建設業法にもとづく資格
建築士法にもとづく資格
職業能力開発促進法にもとづく資格
上記の国家資格等をおもちの方がいらっしゃらない場合には、大工工事業の実務経験を有する方の実務経験を証明する必要があります。
実務経験の証明は、10年以上の期間を証明することが通常ですが、所定学科を卒業している場合には必要となる実務経験の証明期間は5年や3年に短縮されます。
大工工事業の許可を受けようとする場合の所定学科とは、下記の学科です
上記の所定学科を卒業している場合には、下記のとおり実務経験の証明期間が短縮されます。
高等学校 | 全日制、定時制、通信制、専攻科、別科 | 卒業後、5年の実務経験 |
中等教育学校 | 平成10年の学校教育法改正により創設された中高一貫教育の学校 | |
大学 短期大学 | 学部、専攻科、別科 | 卒業後、3年の実務経験 |
高等専門学校 | 学科、専攻科 | |
専修学校 | 専門課程、学科 | 卒業後、5年の実務経験 (専門士、高度専門士は3年) |
建設業許可を取得していた建設業者での実務経験があれば、申請に際して提出する書類が少なくなります。
そのため、専任技術者となるための実務経験を証明する場合には、大工工事業の建設業許可を取得していた建設業者での実務経験のある従業員様がいないか、まずは確認しましょう。
また、証明する期間が長いほど提出する資料が多くなります。
そのため、所定学科を卒業している方を探して専任技術者の要件(証明する期間)をみたしているか確認してみましょう。
特定建設業許可を受けるために必要な専任技術者の資格として、以下の1から3のいずれかに該当することが必要となります。
なお、指定建設業とされている7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)については、上記の1と3のみが認められています。指定建設業については、2の「一般建設業の要件+2年以上の指導監督的経験」は認められていません。
大工工事業(特定建設業許可)の専任技術者となるために必要な国家資格等は、以下のとおりです。
建設業法にもとづく資格
建築士法にもとづく資格
建設業許可を受ける3つ目の要件として、「請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」が必要とされます(誠実性の要件)。
誠実性の要件は、法人、法人の役員等、政令で定める使用人(支店長、営業所長)、個人事業主、個人事業の支配人について求められます。
建設業許可を受けるために必要な4つ目の要件として、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること」が求められます(財産的基礎ないし信用性の要件)。
財産的基礎ないし信用性の要件は、一般建設業許可を受けようとする場合と、特定建設業許可を受けようとする場合とで異なります。
こちらでは財産的要件の概要についてご説明しています。
財産的要件の詳細については、下記リンク先の個別のページをご覧ください。
一般建設業許可を受けようとする場合には、財産的要件として以下のいずれかをみたす必要があります。
3については新規申請の場合には認められません。建設業許可を新規で取得して5年以上許可を維持していれば、初回の更新時や、業種追加をおこなう際には、実質的には財産的要件が不要となることを意味しています。
特定建設業許可を受けようとする場合には、財産的要件として以下の3つの要件をすべてみたす必要があります。
建設業許可を受けようとする者が社会制度上または建設業法との関係で建設業者としての適正を欠いていると認められる場合には、建設業許可を受けうることができません。
具体的には、次のような欠格要件に該当する場合には建設業許可を受けることができないとされています。
以上は欠格要件の1部です。その他の欠格要件については、下記のページをご参照下さい。
建設業法の改正により令和2年10月1日以降は、「適切な社会保険に加入していること」が建設業許可を受けるための要件となりました。
建設業許可を受けるために必要な社会保険とは、次の3点です。
これらの社会保険に加入するべき義務があるにもかかわらず加入していない事業者は、建設業許可を受けることができません。
役員のみで構成される(従業員が一人もいない)株式会社においては雇用保険に入る必要はありませんし、個人事業主1人のみの一人親方であれば、健康保険、厚生年金、雇用保険に加入する必要はありません。
当然のことですが、このような場合には社会保険に加入していなくても、その他の要件をみたしているかぎり、建設業許可を受けることはできます。
以上、専任技術者の要件を中心に6つの要件を解説してきました。
③~⑥の要件は比較的内容が明らかなので、これから大工工事業の建設業許可を申請する事業者様は、①適正な経営体制、②専任技術者の要件を中心に検討することになるかと思います。
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