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建設業法においては、建設業許可を受けた建設業者は、請け負った建設工事を、どのような方法をもってするかに関わらず、一括して他人に請け負わせてはならないとされています(建設業法22条1項)。
また、建設業許可の有無にかかわらず、建設業を営む事業者は、建設業者からその建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負ってはなりません(建設業法22条2項)。
建設工事の一括下請負を無条件に許すと、①請負契約の直接の相手方を信頼して工事を依頼した発注者の信頼を裏切ってしまう、②中間搾取により建設工事の質の低下、労働条件の劣悪化をまねくおそれがあります。
そのため、建設業法では、建設業者が建設工事を一括して請け負わせることを原則として、禁止しています。
このように建設業法においては、一括下請負が原則として禁止されていますが、一定の建設工事については、発注者の承諾があれば例外的に一括下請負も許されます(建設業法22条3項)。
一括下請負が許される建設工事とは、民間工事で、共同住宅を新築する建設工事以外の建設工事とされています(建設業法施行令第6条の3)。
なお、公共工事については、一括下請負は全面的に禁止されています(公共工事の入札及び適正化の促進に関する法律第14条)。
このように発注者の承諾があれば一括下請負は許されることになります。
では、どのような発注者の承諾があれば一括下請負は認められるのでしょうか?
発注者の承諾は、次の①~③であることが必要です。
① 必要とされる承諾は、発注者=建設工事の最初の注文者の承諾です。下請負人が請け負った建設工事を一括して再下請負にだそうとする場合でも、元請負人の承諾ではなく、発注者の承諾が必要です。
② 発注者の承諾は、一括下請負にだす前にあらかじめなされることが必要です。
③ 発注者の承諾は、書面でなされる必要があります。
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