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建設業法上の「営業所」とは、「本店または支店もしくは常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」とされています。
また、「本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」ではなくても、「他の営業所に対して請負契約に関する指導監督をおこなうなど建設業に係る営業に実質的に関与する事務所」であれば、建設業法上の「営業所」に該当します。
「常時、請負契約を締結する事務所」とは、「請負契約の見積もり、入札、(狭い意味での)契約締結など請負契約の締結に係る実体的な行為をおこなう事務所」をいいます。
必ずしもその事務所の代表者が契約書の名義人である必要はありません。たとえば、形式的に本店の名義で契約締結がなされていても、実質的にみて契約締結がその事務所でおこなわれていれば「営業所」に該当することになります。
このように建設業法上の「営業所」であるかの判断は、実質的にされるものです。
このように建設業法上の「営業所」は実質的に判断されるものであり、少なくとも次の条件をみたしている必要があります。
建設業法上の「営業所」には、次のような義務が生じます。
以下の事務所などは、建設工事の請負契約に係る行為を実態的におこなっていないので、建設業法上の「営業所」には該当しません。
このような事務所や施設であれば「営業所」には該当しません。
設置にあたって変更届を提出したり、専任技術者を配置する必要はありません。
建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」という2つの区分があります。
1つの都道府県にのみ営業所があるときは「知事許可」、2つ以上の都道府県にわたって営業所があるときは「大臣許可」を受けることになります。
このように建設業法上の「営業所」の所在地によって、「大臣許可」「知事許可」のどちらの許可を受ける必要があるのか異なることになります。
知事許可 | 1つの都道府県にのみ営業所がある場合 | ||
---|---|---|---|
大臣許可 | 2つ以上の都道府県にわたって営業所がある場合 |
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