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建設業法では「建設業を営もうとする者は、(省略)許可を受けなければならない」とされています(3条1項)。
このように建設業を営もうとする事業者は、原則として、建設業許可を受けなければなりません。
それでは、許可を受けなければならない「建設業」とは、どのような内容のものなのでしょうか?
そもそも「建設業」に該当しないのであれば、建設業許可を受ける必要はありません。
そのため「建設業」に該当するかどうかは、ともて重要な判断といえます。
建設業とは、「業として建設工事の完成を請け負うこと」や「建設工事の完成を請け負う営業のこと」をいいます。
「建設業」に該当するといえるためには、次の①~③がポイントとなります。
①「業として」
②「建設工事」の完成を
③「請け負う」
①の「業として」「営業」とは、利益を得ることを目的として、同種の行為を反復・継続しておこなうことをいいます。
③の「請け負う」とは、当事者の一方が仕事(=建設工事)を完成させることを約束し、当事者の他方が仕事(=建設工事)の結果にたいして報酬を支払うことを約束する契約をいいます。
「請け負う」といえるためには、工事の完成を請け負うことが必要になります。たとえ建設現場にたずさわっていたとしても、単なる人工出しや応援などであれば建設工事の完成を請け負っているとはいえないので、「建設業」には該当しません。
以上でご説明した「建設業」に該当するのであれば、元請、下請などの立場を問わず建設業許可を受けることが必要となります。
また、株式会社以外の法人(特例有限会社、合資会社、合名会社、合同会社、営利目的の社団)であっても、中小企業等協同組合法による事業協同組合、個人事業主であっても、名称にはかかわらず建設業許可を受ける必要があります。名称にはかかわりません。
次のようなケースは、「建設業」に該当しません。
1、2の場合については、他人に対して仕事(=工事)の完成を請け負っているとはいえないので、「建設業」には該当しません。
3については、営利を目的としていないので、「建設業」には該当しません。1のケースについても、営利を目的としていないという点で「建設業」に該当しないといえます。
「建設業」とは「建設工事の完成を請け負うこと」とご説明しましたが、③の「建設工事」とはどのようなものをいうのでしょうか?
建設業法では「土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるもの」が建設工事とされています。
建設現場では様々な業務が関連していますが、次のような行為は「建設工事」には該当しません。
上記の14で示したように、土地に定着していない物は建設工事の対象とはなりません。
上記のような「建設工事」に該当しない業務であれば、建設業許可を受ける必要はありませんし、施工体制台帳への記載なども必要ありません。
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