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建建設業許可を受けるためには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?
貴社が神奈川県知事の建設業許可を取得するためには、以下の6つの要件をみたすことが必要となります。
以下では、それぞれの要件についてご説明していきます。
建設業許可を受けるための1つ目の要件として、「常勤役員等の体制が一定の条件を満たし、適切な経営能力を有すること」が必要とされます(適正な経営体制)。
「適正な経営体制」の内容を分けて検討すると、
①建設業に関して一定の経験を有する方を、
②常勤の
③役員等として、
配置することにより適正な経営体制を確保することが必要といえます。
以下、①~③についてご説明いたします。
必要とされる「建設業に関する一定の経験」とは、5年以上の経営業務の管理責任者(省略して「経管」といわれています)としての経験をいいます。
具体的には、以下のような営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行など建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
なお、必要とされる5年以上の経営経験は、建設業全般に関する経営経験であればよく、許可を受けようとする許可業種そのものに関する経営経験はなくてもかまいません。
例えば、とび・土工・コンクリート工事について5年ぴったりの経験を有する方であれば、経営経験との関係では、土木工事業(土木一式工事)についても条件をみたすことになり、専任技術者や誠実性などその他の要件をみたせば、土木工事業の許可を受けることができます。その他の業種についても同様です。
従来は、許可を受けようとする建設業の業種についての経営経験であれば5年以上でよく、許可を受けようと建設業の業種とは異なる業種に関する経営経験であれば6年以上が必要とされていましたが、現在ではこのような区別はなくなりました。
先程の例でいえば、とび・土工・コンクリート工事について5年ぴったりの経験を有する方は、とび・土工工事業について一定の経営経験を有するといえますが、従来は、とび・土工・コンクリート工事について6年以上の経験がなければ、土木工事業について一定の経営経験を有するとはいえませんでした。
上記でご説明した「建設業に関し一定の経験を有する」方が、「常勤」の「役員等」であることが必要です。
「役員等」とは、次のような者をいいます。
「常勤」といえるためには、本社や本店に、休日その他の勤務の必要のない日を除いて毎日、所定の時間その職務に従事していることが必要です。建設業許可を申請する会社で常勤していることが必要であり、他社で常勤することはできません。
次のような場合には常勤性が認められません。
「適正な経営体制を有する」といえる典型的な例は、株式会社の取締役の地位にあって建設業に関する経営経験が5年以上ある方が、これから建設業許可を受けようとする申請会社の常勤の代表取締役に就任しているような場合です。
なお、以上のご説明は建設業許可の要件についてわかりやすく説明するために、代表的な例をあげています。
「建設業に関する一定の経験」は、経験として認められるパターンが他にもあります。
詳しくは、次のページで解説していますので、ご参照下さい。
建設業許可を受けるための2つ目の要件として、許可を受けようとする営業所ごとに専任技術者がいることが必要となります。
「専任技術者」とは、建設工事に関する請負契約を適正に締結し、技術面において請負契約の履行を確実に確保するために、許可を受けようとする建設工事について必要な専門的知識を有する技術者のことをいいます。
専任技術者となるためには、許可を受けようとする建設工事の種類ごとに、一定の資格や経験が必要とされています。
建設業許可を受けるためには、このような専任技術者を、許可を受けようとする営業所ごとに専任で配置する必要があります。
専任技術者となるための資格や、専任技術者の役割については下記のページをご参照下さい。
建設業許可を受けるための3つ目の要件として、「暴力団関係企業等、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと」が必要とされています。これを誠実性の要件といいます。
誠実性の要件は、下記の方に必要とされます。
「不正な行為」とは、建設工事の請負契約の締結または履行に際して、詐欺・脅迫・横領など法律に違反する行為のことをいいます。
「不誠実な行為」とは、建設工事の内容や工期などについて、請負契約に違反する行為をいいます。
例えば、法人の役員等が建築士法や宅地建物取引業法等で不正または不誠実な行為をおこなったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合や、暴力団関係者等である場合には、「請負契約に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」に該当し、建設業許可を受けることはできません。
建設業許可を受けるために必要な4つ目の要件として、「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること」が必要です(財産的基礎ないし信用性)。
一定規模以上の建設工事を施工するためには、建設機械や建設資材の購入、従業員や下請業者への支払いのために一定程度以上の資力が必要となります。
そのため建設業許可を受けるために財産的基礎・信用性の要件が求められています。
財産的基礎・信用性の要件は、一般建設業許可を受けようとする場合と特定建設業許可を受けようとする場合とで、異なっています。
一般建設業許可を受けようとする場合には、下記の①②のいずれか必要となります。
①自己資本額が500万円以上であること
②500万円以上の資金調達能力があること
財産的基礎・信用性の要件の詳細については、下記の記事をご参照ください。
建設業許可を受けようとする者が社会制度上または建設業法との関係で建設業者としての適正を欠いていると認められる場合には、建設業許可を受けることができません。
具体的には、次のような欠格要件に該当する場合には、建設業許可を受けることができないとされています。
以上は、欠格要件の1例です。
欠格要件の詳細については、下記のページをご参照下さい。
令和2年10月1日の建設業法改正より、適切な社会保険に加入していることが建設業許可を受けたり、継続するための要件となりました。
加入するべき社会保険は次の3つです。
これらの社会保険に加入する義務があるにもかかわらず加入を怠っている事業者は、建設業許可を受けることができません。
社会保険に加入する義務のある事業所(適用事業所といいます)は、次のとおりです。
事業所の形態 | 常用労働者の数 | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 |
---|---|---|---|---|
法人 | 1人以上 | ◯ | ◯ | ◯ |
なし(役員のみ) | ◯ | ◯ | ✕ | |
個人事業主 | 5人以上 | ◯ | ◯ | ◯ |
1~4人 | ✕ | ✕ | ◯ | |
なし | ✕ | ✕ | ✕ |
上記の表で「◯」に該当する事業者様は、それぞれの社会保険に加入する義務があり、加入義務があるにもかかわらず適正な社会保険に加入していないと、建設業許可を受けることができません。
これまでご説明してきたように、建設業許可を受けるためには次の6つの要件が必要となります。
こちらの記事では6つの要件についての概要をご説明するにとどめているので、それぞれの要件の詳細は個別の記事をご参照下さい。
なお、要件2の専任技術者、要件4の財産的要件は、一般建設業許可を受ける場合と特定建設業許可を受ける場合とで、求められる基準が異なっているのでご注意ください。
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