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建建設業許可を受ける場合に必要とされる要件の1つとして、「財産的基礎または金銭的信用があること」という要件があります。
この財産的要件は、一般建設業許可を受けようとする場合と、特定建設業許可を受けようとする場合とで、必要とされる基準が異なっています。
こちらの記事では、一般建設業許可を受ける場合に必要な財産的要件について、ご説明しています。
一般建設業許可を受ける場合に必要な財産的基礎の要件として、以下の1~3のいずれかを満たす必要があります。
以下、それぞれの場合についてご説明していきます。
自己資本とは、次のとおりです。
この自己資本の額が、直前決算において500万円以上であることが必要とされます。
自己資本額が500万円以上あるかどうかは、直前決算の財務諸表で判断します。
法人設立後、1度も決算期を迎えていない場合には法人設立時の財務状況で判断します。具体的には、開始貸借対照表の資本金額が500万円以上であれば財産的基礎の要件を満たすことになります。
資金調達能力とは、担保とするべき不動産を有すること等により、金融機関等から500万円以上の資金について融資を受けられる能力をいいます。
具体的には、主要取引金融機関から500万円以上の預貯金残高証明書を発行してもらい、提出します。
建設業許可申請の受付日から起算して残高日が1ヶ月以内のものであることが必要とされています。
許可申請書類を用意している間に証明書の期限がきれてしまうおそれもあるので、預貯金残高に余裕のある場合(常に500万円以上の預貯金残高をキープできる場合)であれば、申請直前に残高証明書を発行してもらうことをおすすめします。
一般建設業許可の場合、更新許可申請をおこなう場合であれば、「許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績」があるといえるので、財産的基礎の要件をみたすことになります。
そのため、一般建設業許可の更新時には、財産的基礎の要件はクリアーしていることになり、改めて財産的基礎の要件について審査を受ける必要はありませんし、財産的基礎の要件を証明するために特別に提出する資料もありません。
なお、過去に5年間以上、建設業許可を受けて営業していた場合であっても、建設業許可の有効期限が切れてしまったために改めて建設業許可申請(新規)をしなおす場合には、「申請直前5年間、許可を受けて継続して営業していた」とはいえないため、①または②の方法により財産的基礎の要件をみたすことが必要になります。
また、建設業許可を受けてから初めて更新をおこなう以前に、業種追加申請や般特新規申請をおこなう場合も同様です。
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