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建建設業許可を受けて建設業を営むためには、建設業許可を受けようとする営業所ごとに、許可を受けようとする建設業種に応じた一定の資格や経験をもつ技術者で、常時その営業所に勤務する専任の方を置かなければなりません(建設業法7条2項、15条2項)。
このような技術者を、専任技術者といいます。
建設工事に関する請負契約を適正に締結し、技術面において請負契約の履行を確実に確保するためには、建設工事について専門的知識を有する技術者が必要となります。
そのため、一定の資格や経験をもつ専門的な技術者を営業所ごとに専任で置くことが、建設業許可の要件の1つとされています。
建設工事について専門的知識を有する専任技術者を営業所ごとに置くことが義務付けられている目的は、建設業に関する営業の中心となる営業所において、その営業所で受けている許可業種について建設工事の請負契約に関する請負契約の適正な締結やその履行を技術的に確保することにあります。
専任技術者の具体的な役割としては、営業所では、請負契約の適正な履行が確保されるよう技術的なサポートをおこなったり、工法の検討や注文者への技術的な説明をし、建設工事の見積、入札をおこないます。また、建設工事の現場にでる技術者に対して、建設工事が適正に施工されるよう技術的な指導監督をおこなうことも専任技術者の役割です。
なお、専任技術者は、建設工事の施工に直接携わることは予定されていません。
専任技術者に求められる資格は、一般建設業許可と特定建設業許可とで異なります。
一般建設業許可を受けようとする場合には、下記のいずれかの条件をみたす方が専任技術者になる必要があります。
特定建設業許可を受けようとする場合には、下記のいずれかの条件をみたす方が専任技術者になる必要があります。
特定建設業のうち指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)については、さらに条件が厳しくなっており、専任技術者になろうとする方は上記の1か3のみが認められており、上記2は認められておりません。
専任技術者は、営業所に専任で置くことが必要とされています。
ここでいう「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。
したがって、雇用契約等により事業主体と継続的な関係が有り、休日その他の勤務をしない日を除いて、通常の勤務時間中はその営業所に勤務できる方であることが必要です。
次のような場合には、原則として専任性が認められません。
また、専任技術者は工事現場の主任技術者または監理技術者を兼任することが、原則としてできません。
専任技術者は、配置された営業所に常勤して専らその職務をおこなうことが必要とされ、営業所を離れて工事現場にでることは、そもそも予定されておりません。
例外的に、専任技術者が主任技術者を兼任できる場合もありますが、別の記事で詳しく解説します。
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