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建設業法許可には「大臣許可」「知事許可」という2つの区分があります。
国土交通大臣から受ける建設業許可を「大臣許可」、都道府県知事から受ける許可を「知事許可」といいます。
では、「大臣許可」と「知事許可」にはどのような違いがあるのでしょうか。
1つの都道府県にのみ営業所を設けて建設業を営む場合には「知事許可」を、2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合には「大臣許可」を受けることが必要とされています。
知事許可 | 1つの都道府県にのみ営業所がある場合 | ||
---|---|---|---|
大臣許可 | 2つ以上の都道府県にわたって営業所がある場合 |
このように「大臣許可」と「知事許可」との違いは、営業所の所在地にもとづくものです。
では、「知事許可」を受けた建設業者は、許可を受けた都道府県以外の地域で建設工事を請け負うことはできないのでしょうか。
この点については「知事許可」を受けた場合でも、日本全国で建設工事を請け負うことができるとされています。
建設工事を請け負うことができる範囲について「大臣許可」と「知事許可」とで違いはなく、「大臣許可」「知事許可」いずれの許可を受けた場合でも、日本全国で建設工事を請け負うことができます。
大臣許可の申請手続きについて従来は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局長に対しておこなうこととされていました(都道府県経由事務)。
しかし、このような都道府県経由事務は事務効率化を図る観点から廃止され、2020年4月以降は主たる営業所を管轄する国土交通省地方整備局へ直接、申請することになりました。
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