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建設業許可は、そもそもどのような場合に必要とされるのでしょうか?
建設業法には、「建設業を営もうとする者は、(省略)許可を受けなければならない」と規定されています(3条1項)。
このように、建設業を営もうとする事業者は、原則として建設業許可を取得しなければなりません。
①元請業者であるか、下請業者であるか
②株式会社などの法人か、個人事業主か
このような区分にかかわらず、建設業を営もうとする事業者は、原則として建設業許可を取得する必要があります。
このように建設業を営もうとする事業者は、原則として、建設業許可を受けることが必要とされています。
もっとも、建設業法3条1項但書では「ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない」と規定されています。
また、建設業法4条では「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる」と規定されています。
このように、建設業を営もうする事業者は原則として建設業許可を受けることが必要ですが、例外として、次の①②については建設業許可を受けることなく建設工事を請け負うことができます。
① 軽微な建設工事
② 附帯工事
①②のそれぞれについて、詳しくみていきましょう。
それでは建設業許可がなくても請け負うことができる「軽微な建設工事」とは、どのような工事でしょうか。
軽微な建設工事に該当する基準は、次のように建築一式工事とその他の工事とで異なります。
| 1件の建設工事の請負金額が500万円未満の建設工事 | ||
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建築一式工事 | 次の①②のいずれかに該当する場合 ①1件の建設工事の請負金額が1,500万円未満の建設工事 ②延べ面積が150㎡の木造住宅工事 |
上記にしたがい「軽微な建設工事」に該当するかを判断する際には、以下の点にご注意ください。
「木造住宅」とは、主要構造部分が木造で、延べ面積の1/2以上が居住用とされているものをいいます。
例えば、延べ面積が150㎡未満の木造住宅でも、店舗兼住宅で店舗部分が1/2以上を占める(住居用部分が1/2未満)ものであれば、ここでいいう「木造住宅」には該当しません。
「附帯工事」とは、「許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事」で、次のいずれかに該当し、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。
このような「附帯工事」であると判断されると、従たる建設工事について建設業許可を受けていなくても建設工事を請け負うことができます。
「附帯工事」については、別の記事で詳しくご説明いたします。
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