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建設工事の種類は29業種にわかれています。
この29業種は、一式工事と専門工事とに大きく分けることができます。
一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物や土木工作物を建設する工事」のことをいいます。
建設工事のなかには、大規模な工事であったり、複雑な建設工事であるために複数の建設業者が関わる場合がありますが、このような場合には建設工事全体について企画、指導、調整などを総合的にマネージメントする必要があります。
このように大規模な建設工事を複数の下請業者に施工させたり、複雑な専門工事を複数の下請業者に施工させるなど、元請業者として総合的な立場にたって複数の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を全体的にマネジメントしていくものが一式工事といえます。
このように一式工事とは、いくつかの専門工事を有機的に組み合わせることによりおこなう建設工事といえます。
通常、一式工事は元請業者として請け負い、全ての工事を自社で施工するか、一部の工事を下請業者に施工させます。
具体的には、以下の2業種が一式工事の該当します。
なお、一式工事は、建設工事の企画、指導、調整について総合的なマネージメントを行うという性質上、通常は元請業者としての立場で請け負うものです。一括下請負の禁止に抵触する可能性が高いため、下請業者が一式工事を請け負うことは、原則としてはあり得ません。
専門工事とは、工事内容の専門性に着目して区分された個別の工事種類です。建設業種29業種のうち、一式工事以外の27業種のことをいいます。
一式工事と専門工事とは、それぞれ別の種類の建設工事です。
そのため、一式工事の許可をうけている建設業者さまでも、専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事の許可を受けていることが必要となります。
例えば、建築一式工事業の許可を取得していても、500万円以上のクロス貼り替え工事を単独で請け負う場合には内装仕上工事業の許可を受けていることが必要となります。
このように一式工事の許可を受けている場合であっても、専門工事を単独で請け負う場合には、施工する工事の種類に応じた専門工事の許可を受けていることが必要となります。
もっとも、一式工事の許可業者が請け負った一式工事の中に専門工事が含まれている場合には、専門工事の許可を受けていなくても、専門工事を施工することができる場合もあります。
一式工事を請け負った元受業者が、①一式工事に含まれる専門工事について「専門技術者」を配置することにより、許可をもたない専門工事についても施工することができます。
「専門技術者」となるためには一定の資格が必要となりますが、その専門工事について主任技術者となることができる資格をもっている方であれば、「専門技術者」となることができます。
一式工事の「主任(監理)技術者」と、専門工事の「専門技術者」とは、それぞれの要件をみたしているのであれば、兼任することは可能です。
このような専門技術者を配置することができなければ、②専門工事について許可をうけている建設業者に下請工事を発注することになります。
なお、①②については専門工事が500万円以上となる場合に求められる対応です。
専門工事の請負金額が500万円未満であれば、①②について考慮する必要はありません。
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